相続人の中に認知症の方いる場合の遺産分割協議は?
遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に認知症等で判断能力に不十分な方がいる場合、その程度によっては、当事者に代わって裁判所が選任した法定後見人が協議に加わる必要があります。
法定後見人は、判断能力が不十分な人を保護・支援するために、申し立てにより家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任されます。
遺産分割協議に先立って、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された法廷後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。その際、他の相続人が成年後見人になることは「利益相反行為」として認められません。
手続が煩雑と思われるかもしれませんが、協議者の中に判断能力に不十分な方がいる場合、協議自体が無効となる場合がありますので注意が必要ですので、専門家への相談をお薦めします。