◆民事(家族)信託とはどういう制度でしょうか?
認知症を発症し判断能力が低下すると、遺言書の作成は勿論、不動産の売却や預金口座の解約等ができなくなります。
そうなってしまうと、例えば老人ホーム等への入居費用を所有不動産の売却益で賄おうとしても、できなくなってしまいます。
このような時の対策の一つとして、「民事(家族)信託」があります。
上の例でいえば、認知症等が発症する前に所有不動産(財産)を第三者に管理を委託する契約を結び(委託する人を「委託者」、委託を受ける人を「受託者」といいます)、受託者が委託者が指定する人(「受益者」。通常は「委託者」と同じ人)のために、適切な時期に不動産を売却し入居費用とする事務を行うことです。
つまり「民事(家族)信託」とは、
1.ご自身(「委託者」)の財産を、
2.信頼できるご家族(「受託者」)に託し
3.利益を受ける人(「受益者」委託者と同一のほうが望ましい)のために、
4.特定の目的にそって、管理・処分してもらう
「財産管理手法」といえます。
(図にするとこんなイメージです)
類似の制度として後見制度(特に任意後見制度)があります。
「民事(家族)信託」が、個人間の契約のみで成立し当事者の権利・義務は自由に設定できるのに対し、「任意後見」も契約によって成立しますが、事務内容については裁判所の関与が入るため、前者に対し自由度は小さいです。
一方、「後見制度」は財産管理だけでなく身上監護も行われますが、「民事(家族)信託」では委託できるのは財産管理だけですので、例えば施設の利用契約の締結や履行状況の確認等は委託できません。
共に一長一短ありますが、双方を補うような複合的な契約を設計することも可能です。
ご興味ありましたら弊事務所までご一報ください。
そうなってしまうと、例えば老人ホーム等への入居費用を所有不動産の売却益で賄おうとしても、できなくなってしまいます。
このような時の対策の一つとして、「民事(家族)信託」があります。
上の例でいえば、認知症等が発症する前に所有不動産(財産)を第三者に管理を委託する契約を結び(委託する人を「委託者」、委託を受ける人を「受託者」といいます)、受託者が委託者が指定する人(「受益者」。通常は「委託者」と同じ人)のために、適切な時期に不動産を売却し入居費用とする事務を行うことです。
つまり「民事(家族)信託」とは、
1.ご自身(「委託者」)の財産を、
2.信頼できるご家族(「受託者」)に託し
3.利益を受ける人(「受益者」委託者と同一のほうが望ましい)のために、
4.特定の目的にそって、管理・処分してもらう
「財産管理手法」といえます。
(図にするとこんなイメージです)
類似の制度として後見制度(特に任意後見制度)があります。
「民事(家族)信託」が、個人間の契約のみで成立し当事者の権利・義務は自由に設定できるのに対し、「任意後見」も契約によって成立しますが、事務内容については裁判所の関与が入るため、前者に対し自由度は小さいです。
一方、「後見制度」は財産管理だけでなく身上監護も行われますが、「民事(家族)信託」では委託できるのは財産管理だけですので、例えば施設の利用契約の締結や履行状況の確認等は委託できません。
共に一長一短ありますが、双方を補うような複合的な契約を設計することも可能です。
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