「遺贈寄付」とは?それは遺言による「人生最後の社会貢献の実現」という「新しい相続」の形
「遺贈寄付」とは聞きなれない言葉かもしれません。
遺言は、「ご自身の財産をご自身の意思に基づき」、次の世代へ引き渡す方法を決める行為ですが、「遺贈」とはこの遺言という方法で相続財産を特定の人に「贈与」する行為です。
そして、「遺贈寄付」とは、この「遺贈」という方法で、社会貢献目的で特定の団体等に「寄付行為」を行うことです。どういうことでしょうか。
社会情勢の変化で、子供が無く相続人は配偶者だけ、あるいは配偶者もいない、また相続人はいるが疎遠で連絡も取れない、という方も多くなりました。この場合、どのように財産を相続すればよいか、が生前対策の一つの悩みになっています。
この時の一つの選択肢として、「『遺言』で財産をボランティア団体や自治体・学校法人などへ寄付をする」という「遺贈寄付」をご提案しています。
金額の多寡は関係ありません。寄付先団体の方は声をそろえて「少額でもお願いしたい」とおっしゃっています。また、現役世代に確実に財産を承継できる方法でもあります。