行政書士 江川 健一
コンフィアンサ行政書士法務事務所

「遺贈寄付」という「新しい相続」の形

「遺贈寄付」とは?それは遺言による「人生最後の社会貢献の実現」という「新しい相続」の形

「遺贈寄付」とは聞きなれない言葉かもしれません。

遺言は、「ご自身の財産をご自身の意思に基づき」、次の世代へ引き渡す方法を決める行為ですが、「遺贈」とはこの遺言という方法で相続財産を特定の人に「贈与」する行為です。


そして、「遺贈寄付」とは、この「遺贈」という方法で、社会貢献目的で特定の団体等に「寄付行為」を行うことです。
どういうことでしょうか。

社会情勢の変化で、子供が無く相続人は配偶者だけ、あるいは配偶者もいない、また相続人はいるが疎遠で連絡も取れない、という方も多くなりました。この場合、どのように財産を相続すればよいか、が生前対策の一つの悩みになっています。

この時の一つの選択肢として、「『遺言』で財産をボランティア団体や自治体・学校法人などへ寄付をする」という「遺贈寄付」をご提案しています。

金額の多寡は関係ありません。寄付先団体の方は声をそろえて「少額でもお願いしたい」とおっしゃっています。また、現役世代に確実に財産を承継できる方法でもあります。

遺贈寄付の情報発信メディア「えんギフト」

この遺贈寄付の周知活動を進めている団体として「一般社団法人 日本承継寄付協会」があります。私は「一般社団法人 日本承継寄付協会」認定の遺贈寄付の専門家「承継寄付診断士」の資格を取得しました。

同団体が発行している遺贈寄付の情報発信メディア「えんギフト」を発行しています。

ご興味ありましたら、弊事務所まで
お問い合わせください。

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