外国籍の方が日本で生活・活動・就労するには、「出入国管理及び難民認定法「入管法」」に定められた「在留資格」の取得が必須です。(「在留資格」のことを「ビザ(査証)」と呼ばれることがありますが「在留資格」が正しいです。)
「在留資格」とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分・地位を類型化したもので、「就労系資格」と「身分系資格」に大別でき、前者は日本での活動内容が資格ごとに定められていますが(それ以外の活動を行った場合は罰則の対象)である一方、後者には就労等の活動の制限はありません。
また、「永住者」以外のすべての「在留資格」には有効期限が取得時に定められ、滞在を継続するにはこの期限が来る前に「在留資格」を更新または変更する必要があります。
「在留資格」を取得していない場合は勿論、「在留資格」を適切に更新しないで日本国内の滞在はいわゆる「不法滞在」となり、国外退去等の対象になりかねません。
「申請取次行政書士」である当事務所は、外国人の方の在留資格の諸手続きや就労資格手続き、また日本国籍取得等の手続きをサポートします。
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外国人在留資格の申請、変更、更新等手続き
申請取次行政書士とは
日本に入国・在留を希望する外国人の方が在留に関する諸申請をするには外国人本人が直接赴き申請するのが原則(本人出頭の原則)です。
しかし、現実的には不慣れな外国人の方が日本の行政機関と折衝するのは大変なことですし、また仕事等でなかなか赴くことができないというのが実情です。
そこで、「本人出頭の原則」の例外として地方出入国在留管理局長から承認を受けた「申請取次申請者」が本人に代わって申請することができる制度が認められています。
当事務所は東京出入国在留管理局長から「申請取次申請者」として認められた「申請取次行政書士」ですので、ご本人に代わって在留諸手続きを行うことができます。
しかし、現実的には不慣れな外国人の方が日本の行政機関と折衝するのは大変なことですし、また仕事等でなかなか赴くことができないというのが実情です。
そこで、「本人出頭の原則」の例外として地方出入国在留管理局長から承認を受けた「申請取次申請者」が本人に代わって申請することができる制度が認められています。
当事務所は東京出入国在留管理局長から「申請取次申請者」として認められた「申請取次行政書士」ですので、ご本人に代わって在留諸手続きを行うことができます。