遺言書の目的は大きく分けて二つあります。
一つは相続人間の「骨肉の争い」(いわゆる「争族」)を未然に防ぐことです。
もう一つは、遺言により家業や相続人の生活状況を鑑み、法定相続分を修正した財産分与ができることです。
例えば、次のような場合は、遺言書のご準備をお奨めします。
(1)夫婦間に子供と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合
⇒何もしない場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹で遺産分割することになります(分割割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)。そこで「配偶者に全財産を相続させる」という趣旨の遺言をすれば、兄弟姉妹には「遺留分」がないので、確実に全財産が配偶者に相続されます。
(2)自分の介護等身の回りの面倒を見てくれた子供により多くの財産を相続させたいとき。
⇒介護等の世話をした子とそうでない子がいた場合、争いごとが起きやすいと言われます。遺言で介護等の苦労を考慮した相続分の指定をすることで争いごとを避けられます。
(3)子供の配偶者にも相続させたい。
⇒子供の配偶者は相続人ではありませんが、特に面倒を見てもらった場合など、遺言で相続させることができます。(但し、相続税が発生する場合、税率が法定相続人より高いですのでこの点は注意が必要です。)
(4)再婚者で前の配偶者との間に子供がいる場合
⇒前婚の子供と再婚後の子供で争いごとが起きやすいです。遺言できちんと財産分与することで争いの予防になります。
(5)いわゆる熟年再婚で、前婚の配偶者との間に子供がある場合。
⇒配偶者は常に相続人になるので、再婚の配偶者と前婚の配偶者の間に生まれた子供とで、争いが起きやすくなります。遺言できちんと財産分与することで争いの予防になります。
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