生前対策(遺言・事務委任・成年後見・民事信託など)

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今、「相続」の形が多様化しています

生前の「相続対策」の代表的なものは「遺言」ですが、家族形態の多様化した今、遺言だけではご自身の大切な財産を、希望に沿った形で後世に残していくことが難しい場面も増えてきました。

さらに、「超高齢化社会」の今、「認知症問題」への備えや「おひとりさま対策」も必要になっています。

このような状況の中、「遺言」だけでなく、「死後事務委任契約」「任意後見」或いは「民事(家族)信託」といった方法を選択される方も増えています。

相続に関わる問題は人それぞれ、選択肢は一つとは限りません。様々なケースに沿えるような「生前対策」のご提案できるよう努めます。

改正相続法が施行されました。

ご存じのように相続法(民法)が改正されました。

故人の配偶者が従来の住居に住み続ける権利(居住権)の保護、介護等に一定の貢献をした相続人以外の親族による金銭請求権、遺留分侵害の規定の見直し、などが設定されました。

これらに留意して「生前対策」を進める必要があります。

生前対策についてQ&Aをまとめました

「遺言」その他「成年後見」「民事信託」等、「生前対策 Q&A」をまとめてみました。ご参考にしてください。
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