相続開始後の公的な手続きの流れについて

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相続開始後の公的な手続きの流れ

相続は亡くなった方(被相続人)が亡くなった瞬間から始まります。
公的手続きの流れは以下の通りです。

(1)7日以内

  • 死亡診断書、死亡届の提出(市区町村)
  • 火葬許可申請書の提出(市区町村)


(2)14日以内

  • 年金の受給停止手続き(年金事務所or年金相談センター)
  • 健康保険等の資格喪失手続き(市区町村、但し会社の健康保険等の場合は事業主が年金事務所に対し5日以内に行う)
  • 葬祭費の請求(市区町村(国民健康保険の被保険者が死亡した場合)。時効は2年だが健康保険の資格喪失手続きと一緒に行った方が効率的)
  • 埋葬料の請求(年金事務所等(会社の健康保険等に加入している場合)。時効は2年だが健康保険の資格喪失手続きと一緒に行った方が効率的)
  • 介護保険の資格喪失手続き(市区町村。65歳以上、または40歳以上64歳未満で要支援・要介護認定を受けていた方。)
  • 世帯主の変更届(市区町村。世帯主が亡くなった場合。但し配偶者または年長者が世帯主になる時は不要)


(3)3か月以内

  • 相続の放棄・限定承認(家庭裁判所)


(4)4か月以内

  • 準確定申告(税務署。所得税の確定申告の必要のある方。1月1日から死亡日までの所得金額及び税額を申告・納税する。)


(5)10か月以内

  • 相続税の申告・納税(税務署。なお、申告までに①遺言の有無の調査、②遺産の調査・評価、③遺産分割協議、および同協議書の作成、④銀行預金等の解約・払い戻し、⑤不動産の相続登記、⑥自動車の移転登録等、を行う必要がある)


(6)1年以内

  • 遺留分侵害額の請求(裁判所)


(7)2年以内

  • 高額療養費の請求(市区町村(国民健保)、健保組合等。但し、当該返戻金は相続財産につき、相続税が発生する場合は10か月以内に行う必要がある。)


(8)3年以内にすべきこと

  • 未分割財産の配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の評価減特例の適用(税務署。申告期限の3年以内に未分割遺産が分割された場合、分割された日から4か月以内に更正の請求をすることにより特例の適用を受ける)
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(税務署。相続税を納税した相続人が申告後3年以内に相続により取得した土地等を譲渡した場合、相続税額の一定額を譲渡資産の取得費用に加算することができる。)
  • 生命保険金の請求(生命保険会社)


(8)5年以内にすべきこと

  • 遺族年金の請求(市区町村、年金事務所、年金相談センター)
  • 未支給年金支給の請求(年金事務所、年金相談センター)
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