相続人のなかに認知症の人がいる場合について

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相続人の中に認知症の方いる場合の遺産分割協議は?

相続人の中に認知症の方いる場合の遺産分割協議は、裁判所に法定後見人を選任してもらう必要があります。

法定後見人は、判断能力が不十分な人を保護・支援するために、申し立てにより家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任されます。

法定後見制度には、判断能力の程度により、より重い症状から「後見」「保佐」「補助」の3ランクがあります。


遺産
分割協議の際、相続人に認知症等により判断能力が不十分な方がいる場合、その方の成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された成年後見人または保佐人が本人(被成年後見人または被保佐人)に代わって遺産分割協議に参加します。その際、他の相続人が成年後見人になることは「利益相反行為」として認められません。
(補助人の場合は、その必要な行為は家庭裁判所が定めます)

このような事態が想定されるときは、遺言書をご準備することで円滑に相続できる場合があります。

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