遺産分割協議書について
お亡くなりになり(亡くなった方を「被相続人」」といいます)相続が発生すると、被相続人が死亡時点で保有されていた財産は、一旦、相続人の方々の「共有財産」になります。そのうえで、この共有財産を、個々の相続人ごとに分ける作業が必要です。
被相続人の方が遺産分割のために遺言を残されていれば、遺言に内容に沿って財産を分割することになりますが、そうでない場合は、相続人間で遺産の分割方法について話し合いを行い、「遺産分割協議書」という文書作成する必要があります。
また仮に遺言書を残されていても、遺言書が法律上の要件を満たしておらず「無効」な場合や、遺言書に分割方法が記載のない財産がある場合も、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議書の様式は特に決まってはいませんが、作成に当たり大事なポイントをいくつかあげます。
①対象となる相続財産は漏れなく記載する。
せっかく相続人で時間を作って話し合いをしても、もし対象財産の漏れがあると、その分も再度協議することになりかねません。
②財産の分割方法は、具体的且つ明確に記載する。
先々相続人間の争いを避けるために、「どの財産を」「誰が」「どれだけ」相続するかを、明確に記載すべきです。
③相続人全員で、「自書」による署名、「実印」による押印(「印鑑登録証明」を添付)を行う。
将来的にも協議書の信憑性のため、「自書」「実印押印」が望ましいです。(尚、遺産分割協議書に基づき不動産の相続登記を行う場合はこれらは必須になります。また、金融機関の解約手続きの際も求められる場合があります)
遺産分割協議書の作成に当たっては、それに先立ち「相続人の確定作業」「相続財産の確定作業」「相続人間の協議実施」といった作業が必要で、その作業負担は小さくないと思います。
そのような場合は、専門家へご相談ください。