Q3:遺言書の内容で気をつけるべきことは?

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Q3:遺言書の内容で気をつけるべきことは何でしょう?

自分の死後、相続人の争いを避けたい、或いは相続人のためを思って財産分与したい、と思って遺言を準備する場合も、次のようなことに気をつけなければ、かえって逆効果になりかねません。
以下、いくつか気を付けたい点を紹介します。


(1)相続される内容をできるだけ特定した形で分与する内容の遺言にする。

例えば「財産のうち、妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4をそれぞれ相続させる」のように、「相続分の指定」した内容にすると、結局誰がどの財産を相続するか協議が必要となり、紛糾した場合裁判所での調停や審判が必要になります。分与内容はできるだけ具体的に特定した内容のほうが望ましいと思われます。


(2)全財産について分与を指定する。

一部の財産のみ分与を指定した場合、残りの財産の分割について前述同様遺産の分割協議が必要になります。特定の財産について分与を指定した後、まだ残りの財産がある場合は、例えば「以上に定める財産以外についてはすべて妻に相続させる」(「包括条項」)という記載があったほうが望ましいと思われます。


(3)相続人の間での不動産の共有をさせない。

不動産を相続人の間で共有させる遺言を残した場合、その時は問題なくとも後に不動産を分割する際に争いが発生する場合や、また当該相続人が亡くなって遺産を分割する際にさらに共有財産が細分化されて相続手続きが煩雑・複雑になるケース(いわゆる「空き家問題」の一要因)が起きる可能性を残します。従って、一般には不動産はできるだけ共有させないような遺言が望ましいと思われます。
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