行政書士 江川 健一
コンフィアンサ行政書士法務事務所

Q3:遺言書の内容で特に気をつけたほうがいいことは何でしょう?

◆遺言書の内容で特に気をつけるべきことは何でしょう?

自分の死後、相続人の争いを避けたい、或いは相続人のためを思って財産分与したい、と思って遺言を準備する場合も、次のようなことに気をつけなければ、かえって逆効果になりかねません。
以下、いくつか気をつけたい点を紹介します。

(1)分与の方法をできるだけ具体的に特定した内容の遺言にする。
例えば「財産のうち、妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4をそれぞれ相続させる」という遺言があったとします。
このような例を「相続分の指定」といいますが、この場合、具体的にどの財産をどのように分割するか、相続人間の話し合いが必要となります。
話し合いがまとまればよいのですが、紛糾した場合は裁判所での調停や審判が必要になり、遺言を残した意義が半減してしまいます。
分与内容は、財産ごとに相続人を指定するなど、できるだけ具体的に特定した内容のほうが望ましいと思われます。

(2)全て財産について漏れなく分与を指定する。
一部の財産のみ分与を指定した場合、残りの財産の分割について前述同様遺産の分割協議が必要になります。
特定の財産について分与を指定した後、まだ残りの財産がある場合は、例えば「以上に定める財産以外についてはすべて妻に相続させる」(「包括条項」)という記載があったほうが望ましいと思われます。

(3)相続人の間での不動産の共有をできるだけ避ける。
不動産を相続人の間で共有させる遺言を残した場合、その時は問題なくとも後に不動産を分割する際に争いが発生する場合や、また当該相続人が亡くなって遺産を分割する際にさらに共有財産が細分化されて相続手続きが煩雑・複雑になるケース(いわゆる「空き家問題」の一要因)が起きる可能性を残します。
従って、一般には不動産はできるだけ共有しないような遺言が望ましいと思われます。

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