信託できる財産は、金銭評価ができる積極財産であれば信託することができます。
従って、金銭は勿論、不動産、動産、債権、株式、有価証券、特許権などが可能です。
但し、不動産のうち「農地」のついては「農地法」の縛りがあり、現実的にはできない場合が多いと思われます。
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