民事信託は遺言で受託者を指定し始めることもできますが、事前の準備を考えると、ご自身(委託者)と実際の財産管理を行うことになるご家族等(受託者)との「信託契約」と締結して開始するのが良いと思います。
この際、金融機関との調整や不動産の登記手続きを考えると公正証書での作成が必要です。
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